【大阪府・泉大津市】何十年放置している空き家、早めの売却を!!
- 新着情報
- 2021/04/07
皆様おはようございます!マイダスの堅本です。
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~不動産債務関係についてのコラムです~~~
債権・債務関係において、債務が履行されない状態をいう。
例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売主が物件を引き渡さない時は、売主は引渡し義務を
怠っていて、「債務不履行」にあたる。
このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を
請求することができるとされている。
このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することができるとされている。
ただし、債務不履行を理由とする損害賠償を請求するには、次の条件を満たすことが必要である。
1.債務者が債務を履行しないこと(履行不能・履行遅滞・不完全履行の3形態がある)
2.債務者に故意または過失があること
3.債務不履行を正当化するような法律上の理由が存在しないこと
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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