【大阪府・泉大津市】空家の放置は危険!!倒壊の恐れ…
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- 2021/01/03
皆様おはようございます!マイダスの北垣です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~についてのコラムです~~~
売買契約や請負契約の履行において、引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合に、
売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。
債務不履行により生じる責任のひとつで、目的物が特定物(その固有性に着目して取引され代替性がない)である場合の
「契約不適合責任」と同義である。
瑕疵担保責任を負わせるためには、買い主・注文者は、売主・請負人に対して、履行の追完請求(補修等の実地請求)、
代金の減額請求、報酬の減額請求、損害賠償請求または契約解除権の行使をしなければならない。
なお、住宅の品質を確保するため、新築住宅の瑕疵担保責任について
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の基づく特別の定めがある。
詳しくは「売主の瑕疵担保責任(品確法にかける)」及び「請負人の瑕疵担保責任(品確法における)」
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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