【大阪府・河内長野市・富田林市・羽曳野市】連棟式建物・長屋不動産売却はマイダスまで!!
- 新着情報
- 2020/09/13
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住宅にも様々な形態がありますが、その中の一つに連棟式建物・長屋と言われる建物があります。
この連棟式建物は独特な形状をしているため、中古住宅市場では売れにくい物件として
また取り扱いにくい物件として知られています。
そのため、売却する時にはいくつかのポイントを押さえた上で
必要な時期に売るための対策をしっかりと立てなければいけない時もあります。
〇連棟式建物・長屋とは
連棟式建物とは、1つの住宅として登記した建物の中に、分離した住宅がいくつか設けられている物件を指します。
建築基準法の分類では「長屋」に該当します。
〇連棟式建物の特徴
連棟式建物を洋風に言えば、「テラスハウス」「タウンハウス」です。
複数の住居をつなげたような形状をしていますが、登記上は1つの建物となっています。
1つの建物ですが、その中で部屋ごとに所有者が分かれています。
最近では見かけることは少なくなってきていますが、土地の有効活用のために連棟式建物を数多く建てていた時期がありました。
昭和期を中心に建てられた連棟式建物が、現在でもいくつか残っているのです。
〇連棟式建物が建っている土地とは
なぜ連棟式建物が建てられたのか。
それは、1つの土地を有効活用するためです。
例えば、開口部が短く、それでいて奥行きが細長い土地があったとします。
この土地に複数の家を建てようとすると、接道部分と奥側に分筆してしまいます。
奥側は接道基準を満たさないため、建築が許可されません。
しかし、細長い土地に細長い建物を建ててしまえば、建物は接道基準をすべて満たすことができます。
そこで、細長い土地に連棟式建物を建て、その中に2つから3つの住宅を設けます。
それぞれを別の住宅として販売すれば、本来ならば1つの住宅しか建てられなかった土地に、複数の住宅を設けることができるのです
〇連棟式の建物の売却・切離し・解体における注意点
自分が連棟式建物を所有していた場合、売却にはどのように取り組む必要があるのでしょうか。
また、連棟式建物を別々の建物に切り離すとき、また建物全体を解体するとき、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか。
〇連棟式建物を売却するには他の住人の許可が必要になります
連棟式建物の所有者が1人であれば、特に売却は難しくありません。
わざわざ解体しなくても、不動産会社などの媒介業者に仲介を依頼して、販売価格を自分で決めて普通に売ることができます。
問題になりやすいのは、建物の所有権です。
連棟式建物では、複数の所有者が各部屋を所有しています。
そのため、建物全体を売却したいときは、住人全員の許可が必要となってきます。
また売却だけでなく、リノベーションなどを行うときも同様です。
やはり所有者全員の許可が下りなければ、大規模な改修工事を行うことができません。
もちろん壁紙の変更など単独所有部分の範囲内でできる軽微なリフォームであれば、自分の部屋の中で完結しますので、問題なく行うことができます。
しかし、建物の構造の変更を伴う工事の場合、他の部屋の住人の許可が必要になってきます。
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