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~~~今回は空き家対策についてのコラムです~~~

近年、誰にも使用されていない空家が問題視される中、空き家問題を解消するべく制定されたのが、

空家対策特別措置法(空き家対策の推進に関する特別措置法)です。

空家対策特別措置法により、空き家とその所有者に対して市区町村が直接的な指導を行うことが可能となった為

元々空家を所有している人だけでなく、今後相続などによって所有することになる人も注意が必要です。

そこで今回は、空き家対策特別措置法について詳しく説明します。

空家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、

2015年2月に全面施行された法律のことで、空き家法とも呼ばれています。

空家対策特別措置法が制定される以前は、自治体が独自で空家条例を作るなど、個々の対策が行われていましたが法的効力が無いため、最終的な判断は所有者にゆだねられていました。

しかし、空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空家に対して

自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空家においては特別空家として指定し、

所有者に管理を行うように指導したり、状況の改善を促したりできるようになりました。

 

さらに、これまでは空家の場合でも、所有者の許可を得ていないければ敷地内に立ち入ることができませんでしたが

空家対策特別措置法では、管理がされていない空家に対しては、自治体の職員やその委任した者が敷地内へ立ち入って調査ができます。

また、所有者を確認するために住民票や戸籍、支払い義務者の名簿である固定資産税台帳より個人情報を確認できるようになりまあした。

 

〇空家定義とは

空家として判断される家の条件は空き家対策の推進に関する特別措置法の2条1項によると、

(建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)と定められています。

つまり、年間を通して人の出入りがなく、水道や電気、ガスを含め、その建物が使用されていないことをもって判断されるという事です。

 

〇特定空家について

市区町村の職員や委任を受けた建築士、土地家屋調査士などによる立ち入り調査が行われ、空き家対策特別措置法に基づき、

大正となる住宅が以下のような状態にあると判断された場合、問題がある空家として特定空家に指定されます。

・倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある

・著しく衛星上有害となる恐れがある

・適切な管理がされていないことによって著しく景観を損なっている

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

 

特定空家に指定された場合には、空き家に対して勧告に留まらず、命令として指導が行われ、状況によっては過料や行政代執行が行われる場合があります。

 

 

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