【大阪府・松原市・美原区】住み替えを考えてるお客様物件買取ります!!
- 新着情報
- 2020/11/26
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は43条但し書き道路についてのコラムです~~~
お客様が物件の検討につき
重要視している項目として、【道路】【接道】条件が
上げられると存じます。
建築基準法では、建築物を建築される際に、
建築基準法上の道路【基本的に幅員4m以上の道路】に
【2m以上】接道しなければなりません。
上記要件を満たしていない土地は、
基本的に建物の建築が出来ず、土地としての価値が著しく下落する為
不動産をご購入する際には注意が必要です。
建築基準法上の道路には、
・42条1項1号道路:4mの道路法による道路(国道・市道等)
・42条1項2号道路:都市計画法・土地区画整理の際に作られた道路
・42条1項3号道路:既存道路(建築基準法施工時に既に幅員が4m以上あった道路)
・42条1項4号道路:都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路
・42条1項5号道路:民間が申請を行い、行政により位置の指定を受けて作られた道路
・42条2項号道路:幅員が4m未満・1.8m以上の道路で、一定の条件のもとに特定行政庁が指定した道路
上記6種類があり、建築基準法第43条【敷地と道路との関係】によって定められた
2m以上の接道義務を満たしていないと、原則的に建物の建築が出来ません。
ただし、、場合によって、敷地周辺に【空き地】や【通路】があり
建築審査会の許可を受け、建築することが認められる道を
【台43条但し書き道路【空地】】と呼びます。
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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