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- 2020/12/24
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~~~本日は地上権と借地権についてのコラム~~~
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと【民法第265条】
土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2.地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
3.地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである【借地借家法第2条】
1.建物を所有する目的で設定された地上権
2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権
従って、資材置き場にする目的で設定された土地賃借権は【借地権】ではない。
また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も【借地権】ではないことになる。
借地借家に関する法制度は、かつては、借地法・借家法の二本立てであったが、
1992年【平成4年】年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化された。
この新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを
【普通借地権】と呼ぶ。
これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを(旧法上の借地権)と呼ぶことがある。
普通借地権と旧法上の借地権の間には、次のような違いがある。
.旧法上の借地権は、あらかじめ存在期間を定めなかった場合には、非堅固な建物(木造を指す)
については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていた。
しかし普通借地権では建物の堅固・非堅固による区別がなく、あらかじめ存続期間を定めていなかった場合には存続期間を30年とした。
2.旧法上の借地権は、建物が老朽化し、朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅することとされていた
(旧法上第2条、第5条)
しかし、普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定がない。
このようにいくつかの相違点があり、しかも現在でも、旧法上の借地権による借地と普通借地権による借地が並存しているため、不動産広告等では両者の違いを明記することが多い。
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