【大阪府・守口市・摂津市・吹田市】遠方で手を付けれない不動産買い取ります!
- 新着情報
- 2020/09/07
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売却を思い立ったら必要書類を用意しよう
〇住まいの売却には一定の手順があります。
まずは、仲介会社に依頼、売却の条件を決めて告知し、買主が見つかれば、具体的な売却の手続きに進みます。
書き出すと簡単そうですが、買主とのマッチングはなかなかハードです。
希望条件に見合った買主が現れると売買契約のステップに進みます。
売買契約は相手がいることでもあり、互いにスムーズな手続きが望まれます。
売買契約の際に、書類の不備がないように事前準備がポイントです。
必要書類の中には、価格等の条件交渉の際に有利になるものもあり、住まいに関わる書類は日頃からまとめて保管しておくことも大切です。
必要書類は売主に関するもの、建物に関するもの・権利に関するもの
売却時に必要な書類は、一戸建てやマンションなど、物件種別によって異なるものもありますが、ほぼ共通しています。
買主にとっては、誰から買うのか、どのような物件なのか、権利関係はどうなのかなど、物件選択にあたって知りたい情報は、
一つや二つではありません。現物を見たり、業者から話を聞いたりするだけではわからない情報を必要書類によって入手したいと考えます。
売買契約時の必須書類は、そのような買主の要望を満たすものとなっています。
〇身分証明証、実印、印鑑証明書、住民票
売主本人の確認書類です。親子や兄弟など、物件が共有名義となっている場合は、共有者全員のものが必要です。
相続物件などでは、共有者が遠方に居住していて、本人確認の書類を揃えるのに時間がかかるケースもあります。
住民票は、登記上の住所と現住所が異なる場合に必要です。住民票や印鑑証明書などは、有効期限があり発行から3ヶ月以内のものを使用します。
〇登記済権利書、登記識別情報
「権利書」という方が馴染みのある方もいらっしゃるかもしれません。
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に公布される書類で、登記名義人がその物件の真の所有者であることを証明する非常に重要な書類です。
売却する物件が平成17年以降に取得したものである場合は、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されているケースもあります。
その際は、登記識別情報を準備します。
あなたが物件取得時に法務局から公布された登記済権利書等を買主に渡し、移転登記が行われることで、所有権があなたから買主に移ります。
〇固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
固定資産税の納税額の確認のために必要となる書類です。また、移転登記等に必要な登録免許税の算出の際にも必要となります。
最新のものを準備してください。固定資産税は、1月1日時点の所有者に年間の固定資産税が課税されるため、取得時期に応じて負担額が調整され、売主に一部払い戻されるのが一般的です。
不動産を少しでも売却しようとお考えの方は必要書類を準備しましょう。
マイダスでは再建築不可物件も買取り致しております。
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