【大阪府・四条畷市・大東市】空家の放置は危険!!
- 新着情報
- 2020/10/02
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~~~今回は相続登記についてのコラムです~~~
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。
すなわち、被相続人名義から相続人名義へ登記申請することによって、所有者が変わるということです。
〇相続登記の期限
相続登記は法律上の期限を決められているわけではありません。よって、
相続登記せずに放置していてもなんの罰もありません。ただし、問題は別にあるのです。
相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行うのです。
遺産分割協議により、通常の法定相続分とは異なる相続分の不動産を相続したときは、
きちんと相続登記をしていなければ第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。
よって遺産分割協議により不動産を相続する場合には、相続登記をかならず行うことが必要となります。
〇相続登記せず放置した状態で相続人が亡くなった場合
例えば、父、母、長男、次男、そして長男の家族として長男の妻、長男の子5人いたとします。
父が亡くなり、相続が発生したけれども相続登記をせずにそのままになっていて、
その後に長男が亡くなってさらに相続が発生しました。
この場合、遺産分割協議は母、次男と長男の妻、長男の子5人の合計8人でしなければいけません。
相続登記を放置したことにより、相続人の人数が3人から8人に増えてしまいました。
8人全員で遺産分割協議書を作成、8人分の印鑑証明書、8人分の実印も必要です。
相続登記をしないまま相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると別の法定相続人が登場したり、
親族関係も遠くなっていたり、相続手続きがとてもややこしくなります。
もし、相続財産で放置されていた不動産の売却を考える場合は、相続人の関係がとても複雑になり、
法定相続人も通常の相続よりも多く登場することで、相続人同士がモメてしまって遺産分割協議の話し合いはまったく進まず、不動産を売却するには相当な時間と手間がかかることになります。
そのため相続登記は放置せずに早めにしなければいけません。
不動産を売却したい場合
所有者が亡くなった不動産を売却する場合、かならず先に相続登記をする必要があります。
亡くなった方名義のまま、不動産を売却することはできません。
かならず先に相続人名義に相続登記をしてから、売買等で次の所有者名義に変更と順を追って登記する必要があります。
そのため、急いで不動産を売却しなければならない事情が生じたとしても、
相続登記をしていなかったがためにタイミングを逃し、せっかく買いたいという人が現れても機会を逃す可能性がありますので相続登記は早めにしておいたほうが良いでしょう。
相続登記がまだのお客様で不動産売却をお考えの客様はまず相続登記してから売却しましょう。
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