【大阪府・中区・南区】引っ越しで手放す物件買取ります!!
- 新着情報
- 2020/11/28
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は瑕疵担保責任と告知義務についてのコラムです~~~
土地を売却する際には、不動産業者に仲介を依頼することがほとんどですが、
仲介してもらう場合でも買い手と直接交渉、話し合いする事はあります。
この時売却理由を尋ねられることもあり、どのように答えるべきか悩む人は多いでしょう。
また、不動産売却時には告知義務が存在し、売却理由によって嘘偽りなく、細部まで、伝えなければならない場合もあります。
告知義務に違反すると、契約不履行となって契約を解消される場合があり、売却価格の引き下げや契約の破棄、
場合によっては裁判に発展することもあるため、注意が必要です。
土地売却時には、どの程度売却理由を伝えるべきか知り、トラブルなくスムーズに売却活動を進めていきましょう。
〇瑕疵担保責任と告知義務
不動産売却時には、告知義務と瑕疵担保責任の2つが発生し、売り手はそれぞれを守らなければなりません。
告知義務とは当事者に重大な影響を与える重要事項を、書面で告知するものです。
書面での告知は宅建業者が行いますが、告知義務の違反によっては何らかのペナルティーを受けるのは、売り手自身だと考えましょう。
また、売り手は買い手に対して瑕疵担保責任を負います。
これも告知義務と深い関連があります。
瑕疵担保責任とは、不動産に何らかの瑕疵があった場合、その損失を売り手が補償するものです。
例えば、売却した土地を買い手が使用して何らかの不具合があった場合に、修理や保全などの費用を売り手が負担します。
売却後に瑕疵が見つかると、売り手は責任を負って補償しなければなりませんが、事前に伝えているなら問題はありません。
瑕疵がある=売り手がすべて補償責任を負うわけでなく、あくまで購入前に伝えていなかった瑕疵が見つかったん場合に
責任を負うと考えましょう。
〇不動産業者にも伝える義務がある
売却理由が土地の瑕疵によるものなら、買い手だけではなく不動産業者にも包み隠さず伝えることが大切です。
不動産を売却する際には、事前に業者が査定を行い、適正価格を判断します。
この時目立つ瑕疵は発見されますが、目立たない部分は見落とされることもあります。
不動産業者が瑕疵を見落とした場合でも、購入後に買い手から瑕疵が見つかったと報告があると、
責任を負うのは売りて自身です。
事前に瑕疵をきちんと伝えた上で文句が出た場合は、不動産業者が味方になって対応してくれますが、
不動産業者にも隠していた菓子だとかばってもらうことはできません。
万が一のトラブルを避けるためにも、把握している限りの瑕疵はすべて業者にも伝え、
不動産の状態を正しく把握してもらった上で売却活動を依頼しましょう。
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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