【大阪市鶴見区】長期間空き家でボロボロで…という物件もOK!
- 新着情報
- 2021/11/18
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再建築不可物件・借地権付建物・文化住宅
区分マンション・テナントビル・オフィスビルなど
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お気軽に弊社までお電話くださいませ◎
もちろん、不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので
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↓本日は「日影規制」に関するコラムです↓
日影規制とは、日影による中高層の建築物の制限のことで、冬至の日を基準に一定時間以上の日影が生じないよう、建物の高さを制限するものです。地域については、用途地域ごとに分かれていて、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の地域の内、各地方自治体で指定された地域が日影規制の対象となります。この日影規制が設定された背景としては、1970年代に入ってマンションなど高層建物が次々建築されるようになり、日照阻害の問題がクローズアップされ、日照権の訴訟が頻発したことがあります。日照権とは建物の日当たりを確保する権利のことです。主に高さが10mを超える建物が対象となります。その他にも高さが7mを超える物件が対象となる場合があります。その対象地域は、第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、田園住居地域の3つです。対象地域の内、この3つ以外は10mを超える建物が対象となります。
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担当:北垣(きたがき)