【大阪市都島区】不動産に関することはトータルサポートが可能です!!
- 新着情報
- 2020/09/22
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本日は昨日に引き続き「契約書がない場合の賃貸人による解約手続」に関するコラムです↓
賃貸借の期間内解約に関する上記の民法上の原則は、土地賃貸借や建物賃貸借等、借地借家法が適用
される契約においては、そのまま適用されるわけではありません。借地借家法は、一般法である民法の
特別法ですから、民法と借地借家法の規定の内容が異なる場合には、借地借家法の規定が優先的に
適用されます。建物賃貸借契約の場合には、借地借家法により、民法の期間内解約の原則は次の
2つの点で修正されています。
(1)賃貸人による期間内解約の申入れは6カ月の予告が必要
借地借家法27条は、「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、
解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する」と規定されています。
この規定により、賃貸人からの解約の場合には、6カ月の予告が必要ということになります。
なお、借地借家法には、賃借人による建物賃貸借の解約に関する規定はありません。
したがって、賃借人による建物賃貸借の解約は前述の民法617条または6 1 8 条の原則のとおりですので、
賃借人は3カ月の予告で建物賃貸借契約を解約することができます。
(2)建物賃貸借の解約申入れには借地
借家法28条に定める正当事由が必要借地借家法28条は、建物賃貸借の更新拒絶の場合と期間内解約の
申入れは、同条に定める正当事由を具備していなければすることができない旨を定めています。
したがって、賃貸人が建物賃貸借の解約をしようとする場合は、いわゆる正当事由が必要です。
売却をするために賃借人に退去を求めるという場合に、ただちに借地借家法に定める正当事由が
認められるとは限りませんので、多くの場合には応分の立退料の支払いにより正当事由の具備が認めら
れるか否かが争点となります。
賃貸借契約がなく期間の定めがないと認められる場合は、民法上は、賃貸人も、賃借人も3カ月の予告を
もって賃貸借契約を解約できると定められている。
◎借地借家法が適用される場合には、借地借家法は民法の特別法であるから借地借家法が優先適用され、
民法の解約に関する規定は、賃貸人による解約の場合に限り、2つの点で修正されている。
◎借地借家法が適用される場合には、賃貸人による解約の場合は、6カ月の予告が必要であり、
かつ、いわゆる正当事由を具備する必要がある。
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担当:北垣