【大阪市西淀川区 査定依頼】借地物件でも買取可能です!!
- 新着情報
- 2021/07/02
皆さま、おはようございます!
マイダスの堅本です!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
査定のご依頼を続々といただいております◎
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【本日は確定申告において、青色申告と白色申告の違いをご説明します】
会社員や公務員などのサラリーマンのは、勤務先が本人の代わりに税金の源泉徴収を行い、年末調整によって最終的な税額の調整を行ってくれます。ですので、自ら税額を計算し申告・納付する「確定申告」をする必要はありません。ですが不動産投資家など給与以外の事業収入がある人は、確定申告が必要です。確定申告は青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は複式簿記で帳簿をつけ仕訳帳と総勘定元帳を作成、さらに損益計算書や貸借対照表、青色申告決算書などを作成して一緒に提出する必要があります。
白色申告は普段の経理から簡単な帳簿で問題なく収支内訳書や控除を証明する書類を添付するだけで十分となっています。
どちらの申告方法でも提出する申告書は「確定申告書(B)」という同じ申告書です。以前は文字通り青色申告の申告書が青色で白色申告は申告書が白色であったことから、このような名称で区別されるようになりました。
青色申告は経理が複雑で用意する帳簿も多く、難しい所も多いですが、以下のような税務上のメリットが受けられます。
①65万円、55万円、10万円いずれかの青色申告特別控除
課税対象となる所得額が減額される所得控除を受けられます。控除額は基本的に65万円ですが、65万円の控除を認めてもらうには、後述する事業的規模が認定されることが条件になり、電子申告または電子帳簿の保存を行う必要があります。
②家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与
事業的規模として認定されている場合、年齢が15歳以上の家族に対して例えば不動産投資の実務を手伝ってもらい給与が発生した場合、その給与を必要経費に算入することができます。
③赤字の3年間繰越
事業的規模として認定されていると赤字を3年間繰り越せます。黒字が出た年は、その年の所得と相殺し税額を抑えることが可能です。
④30万円未満の減価償却資産を一括で経費に
白色申告では、一括で経費算入が可能な資産は10万円までです。それ以上の金額になる経費は減価償却で処理します。一方の青色申告は30万円まで一括で経費計上が可能です。
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担当:堅本