【大阪市西淀川区】放置・廃墟化している空き家はマイダスが積極的に買取ります!
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- 2021/08/19
皆様おはようございます!マイダスの北垣です!
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文化住宅・中古ビル・店舗付き住宅・再建築不可
積極的に買取り致します。
~~~本日は再建築不可に関してのコラムです~~~
自分が相続した不動産が再建築不可物件であった、自宅が元から再建築不可物件だったという人はいるかもしれません。
再建築不可物件は文字通り、現在所有する建物を建て替えられない不動産です。
そのため、運用の柔軟性が低い不動産だと言えるでしょう。
〇 再建築不可物件とは、建築基準法第42条の規定では、
『4メートル以上の幅員を持つ道路に、2メートル以上の間口で接道していない土地に建つ建物』のことを指します。
『4メートル以上の幅員を持つ道路に、敷地の間口が2メートル以上接していなければならない』と規定されたものが『接道義務』です。一定以上の幅のある道路に対し、狭い路地では火災の際に消防車や救急車が進入することができず、被害が周囲に拡大してしまう恐れがあります。
狭い空間に建物が密集して延焼することを避けるため、法律でこのような規定が設けられているのです。再建築不可物件は、現行法である建築基準法が施行される昭和25年以前、もしくは、建築基準法の規制が現在よりも緩かった昭和40~50年代に数多く建てられました。
東京都内には数多く現存しており、建て替えができない結果、空き家になって放置されている物件も数多くあります。空き家による治安面や防災面の問題は、全国で表面化しています。土地問題と絡めて再建築不可物件をいかにして再建築可能な物件として再生するかが、今問われています。
〇建替えできる方法
もう一つ、よく使われる手法が『セットバック』です。こちらは間口が2メートルを確保できない場合ではなく、目の前の道路の幅員が4メートル未満の場合に使われる手段です。
自宅に面している道路の幅が狭い場合、自分の敷地の一部を道路に活用すれば再建築が可能になります。道路の中心線から2メートルの所を道路の境界線とみなし、敷地の一部を道路扱いにするのです。
こういったセットバックによるみなし道路のことを、専門用語で『二項道路』と言います。
セットバックをしてしまうと、道路として活用する部分の土地には家やガレージ、塀や門などを造ることができません。道路扱いになりますので、建造物は車の往来を妨げてしまいます。庭として子供を遊ばせるには問題ありませんが、一切建造物を建てられない点に注意しましょう。
セットバックによって接道義務を満たせば、物件としての評価も上がります。
物件情報にもセットバックと書いてる物件があります。
よく注意して見ていきましょう。
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