【大阪市西成区】不動産の瑕疵トラブル防止に関してまとめました!
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- 2020/06/16
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本日は瑕疵トラブル防止の制度に関してのコラムです!
◎物件状況報告書(売主の告知)の交付・説明
売主は、買主が知らなかった「隠れた瑕疵」について責任を負いますので、
知っている建物の不具合等の状況を告知しておくことが必要です。
取引実務では、瑕疵トラブルの防止のために「物件状況報告書」(売主の告知書)を作成して、
買主に交付・説明しています。
「売主は暇疵担保責任は負わない」(民法改正以降は、「種類・品質に関する契約不適合責任を負わない」)
とする免責特約も有効ですが、知っていて告げなかった瑕疵については免責されません。
逆に告知をした瑕疵については瑕疵担保責任を負うことはありません。
「物件状況報告書」による告知は非常に大切です。
◎建物状況調査(インスペクション)
建物状況調査(インスペクション)とは、第三者機関による建物検査のことです。
中古住宅の瑕疵(欠陥)に対する購入者の不安を払拭するために、
売却の前に既存住宅状況調査技術者(一級建築士等で、登録機関の講習の修了・登録が必要)による
建物検査の実施を促進して、暇疵トラブルを防止する任意の制度です。
建物検査をして売却することは、瑕疵責任の問題を生じさせない有効な方法であることは
間違いありません。
この制度を利用して瑕疵保険基準に適合する建物として売却することが望ましいとされています。
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大阪市西成区・大正区・此花区周辺
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