【神戸市北区】古家でお悩みのお客様!お電話くださいませ!
- 新着情報
- 2022/08/21
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マイダスの堅本です!!
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本日のコラムです↓↓
今回は「短期譲渡・長期譲渡」についてお話します。
短期譲渡
所有期間が5年以下の不動産を売却したときの譲渡所得は「短期譲渡所得」と呼ばれ、
譲渡所得税の税率は39%です。
売却益の約4割を税金として納める必要があります。
長期譲渡
所有期間が5年を超える不動産を売却したときの譲渡所得は「長期譲渡所得」と呼ばれ、
譲渡所得税の税率は20%です。
売却益の2割ですを税金として納める必要があります。
特例等もございますが、
通常、所有期間が5年を超えるか超えないかで税率が大きく変わります。
税務上の所有期間に注意
税金を計算する際の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で判断します。
その為、実際は5年より長く所有する場合でないと「長期譲渡」として認められません。
売却した時点では所有期間が5年を超えていても、その年の「1月1日までさかのぼる」と5年に満たないことがあり得ます。
この場合、短期譲渡所得となり、高い税率で課税されるので注意が必要です。
不動産売却はタイミングが重要となります。
事前に計画・確認を行い、適切な時期で売却できるように準備が重要です!
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担当:堅本(かたもと)
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