【神戸市須磨区】空き家・空き地の売却はマイダスへ!!
- 新着情報
- 2021/04/08
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↓↓本日は不動産売却時に必要な告知書に関するコラムです↓↓
告知書(付帯設備及び物件状況確認書)
売り主が不動産会社に提供する情報の中で、所有する物件の付帯設備や物件の状況について説明する書面が「告知書」です。
売り主が不具合を知っていたのに告げなかった場合は、隠れた瑕疵(かし)とはなりませんから、
深刻なトラブルを招くことにもなりかねません。
国土交通省では、「売り主にしか分からない事項について、売り主の協力が得られるときは告知書を提出してもらい、
これを買い主に渡すことで、将来のトラブル防止に役立てることが望ましい」としています。
告知書の記載事項としては、次のようなものが挙げられています。
①土地関係
境界確定の状況、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の瑕疵の存否や可能性の有無、過去の所有者と利用状況、
周辺の土地の過去及び現在の利用状況
②建物関係
新築時の設計図書等、増改築及び修繕の履歴、石綿の使用の有無の調査の存否、耐震診断の有無、
住宅性能評価等の状況、建物の瑕疵の存否や可能性の有無、過去の所有者と利用状況
③その他
従前の所有者から引き継いだ資料、消費生活用品製品安全法に規定する特定保守製品の有無、
新築・増改築等に関わった不動産流通業者 等
〇重要事項説明の際の注意点
重要事項説明は、買い主に対してなされますが、売り主も、その内容を確認しておくことが、
後々のトラブルを防ぐためにも大切です。
万が一、売り主が正しい情報を不動産会社に告げなかったことにより、買い主とトラブルが発生したときには、
売り主が損害賠償を請求される可能性もあります。したがって、売り主も重要事項説明の内容を確認することで、
→提供すべき情報に漏れはないか、
→提供した情報が重要事項説明書に正しく記載されているかを、確認しましょう。
万が一、重要事項説明書の内容に問題がある場合には、すぐに不動産会社に連絡して、重要事項説明書を修正してもらいましょう。
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担当:北垣(きたがき)