【大阪市浪速区】長年放置している空き家は早めの売却を!!
- 新着情報
- 2022/10/03
只今、大阪市浪速区・天王寺区・中央区の物件買取り強化中です!!
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おはようございます。マイダスの堅本です。
続々と査定のご依頼をいただいております!!ありがとうございます!!
◆「不動産取引の経験がなく不安だらけ、、、空家を所有しているが売却を躊躇している」
◆「空き家を所有していて、今後住む予定もないが、売却を急ぐ理由もない、一度話だけ聞きたい」
◆「長年両親から相続した物件を兄弟で共有名義で所有していたが、資産整理の為にも売却の話がでている」
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たしかに不動産を売却は非常に専門性が必要とされ、時間とパワーが必要です。
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———————-本日のコラムです↓—————————
不動産売買で必要な書類といえば、、、「権利書」を思い浮かべる方も多いと思います!
本日は「権利書」についてお話していきたいと思います(^^)/
権利書
権利書とは、「不動産や土地の所有権に関する登記済証」のことを指します。
登記済証は、登記名義人が所持する書面であり、その所持人が登記名義人であることを公的に証明する書面です。
そのため登記済証は、通称「権利証」と呼ばれています。
「不動産・土地を所有している証明書」ということですね!
所有権以外に権利では、抵当権、賃借権、地上権などを指します。
以前は紙ベースの登記済証がありましたが、現在では登録識別情報となっています。
12桁の英数字パスワードにより、所有している不動産や土地が識別されます。
こちらも紙の権利書と同じく正式な登記済証です。
権利書を紛失した場合のデメリット
基本的に不動産を売却する時には権利書が必要となります。
①不動産を売却したいときに紛失していると再発行の手続きなどに時間や手間がかかる。
②不動産を担保にしてローンなどを組みたいとき、登記を取り消して他人に譲る時も同様に権利書が必要となり
本人確認書類を作成してもらわなければならない
③司法書士に本人確認書類を作成してもらう場合、数万~数十万の費用がかかる
不動産売却で権利書が必要となるのは、売買契約時と決済時・抵当権を設定する時などがあります。
権利書単体では所有権を移転される事はありませんが、権利書は再発行ができない大切な書類です。
紛失しないように厳重に保管しましょう!!!
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