【大阪市此花区】築古のテラスハウス・連棟長屋・文化住宅の買取はマイダスへ!
- 新着情報
- 2022/07/22
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☆本日のコラムです☆
今回は「同時履行の抗弁権」についてお話します。
同時履行の抗弁権
同時履行の抗弁権とは、1つの契約において相手方と自分に別の債務があり、
相手が債務を履行するまで、自分も債務を履行しないと主張することができる権利です。
同時履行の抗弁権の要件
①同一の契約から発生した異なる2つの債務がある事
②両者の債務が弁済期にある事
③相手方が債務の履行をしていない状況で、履行の請求をしてきた事
同時履行の抗弁権がある場合においても、一方が履行期に債務を履行すれば、消滅時効が進行します。
双方が相手への債務を持っていて、約束を果たす期日がきたときに、片方が責任を果たせば、
その後、責任を果たしていないもう片方の債務は、時効により消滅していくという内容です。
債務を果たした方が損していない!?と思いますが
債務を果たしていない方は、同時履行の抗弁権はなくなるので、
債務を果たした方は後に履行請求権を得て、損害賠償請求や契約解除などが可能になります。
同時履行の抗弁権を相殺できない場合
同時履行の抗弁権がある場合では、
例えばお金の貸し借りがある場合、
お金を貸与している側からの相殺の要求はできますが、借金がある側から相殺の要求はできません。
同時履行の抗弁権は「当事者間の公平」を保つ権利です。
このポイントを理解した上で要件等をみると納得しやすいですね!
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