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- 2020/07/06
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本日も「底地上の建物登記」に関するコラムです↓
●筆界特定の登記の有無の調べ方
「土地の登記事項証明書」の1ページの表題部の2行目に、「筆界特定」欄があります。
そこが「余白」と記載されていることを確認します。
この欄に、「日付と整理番号」が記載されているときは、「土地に筆界特定あり」と
いうことになります。筆界特定制度は、2006(平成18)年1月20日に施行されました。
これは法務局の筆界特定登記官に筆界特定を申請する制度で、例えば、「売主が100坪の土地を所有し、
そのうちの50坪を分筆して売却を計画したところ、隣接地主の1人が境界確認書に実印を押印しない
ため、分筆登記ができず売却ができない」ときなどに利用します。
境界訴訟は、「所有権確認訴訟」と「境界確定訴訟」があり、所有権確認訴訟は、当事者の合意で
解決ができます。しかし、境界確定訴訟は、当事者で合意することができないため、境界確定には、
数年の年月を要していました。筆界特定制度を利用すると、10カ月程度で処理されるようになりました。
不動産登記法の罰則規定もあり、隣地と疎遠な関係でも、「検査を拒み、妨げ、又は忌避した者」や
「質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者」「立入りを拒み、又は妨げた者」には
30万円以下の罰金があります。この制度の問題点は、「筆界」を特定するだけで、
「所有権境」はノータッチなところです。筆界特定されると、別途、所有権境も存在するという、
2種類の境界線が存在し、「将来、筆界又は所有権境のいずれかが実際の所有権境となる場合がある」
というように、最悪の状況を想定した重要事項説明が必要です。制度の発足から今年3月末
までに処理された筆界特定件数は、全国で31,000件を超えているため、土地の登記事項証明書の
2行目に「日付と整理番号」があるときは、必ず、「筆界特定書の写しをください」と言って、
申請をすることが大切です。
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担当:北垣