【大阪市此花区】長屋のリフォーム・修繕でお困りのお客様お電話下さいませ!
- 新着情報
- 2021/08/03
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↓↓本日は「インスペクション」に関するコラムです↓↓
インスペクションとは、住宅の設計・施工に詳しい建築士などの専門家が、
住宅の劣化や不具合の状況について調査を行い、欠陥の有無や補修すべき箇所、
その時期などを客観的に検査するものです。新築入居時やリフォーム実施時にも検査は行われますが、
注目されているのは、既存(中古)住宅の売買時に行うインスペクションです。
既存(中古)住宅の場合は、売り主も買い主も個人であることが多いので、売買の対象となる
住宅の状態について正確な情報を理解したうえで、購入の意思決定や交渉ができるようにすることで
安心して取引を行うことができ、引き渡し後のトラブルを軽減する効果が期待できます。
国土交通省は2013年6月に、基礎的なインスペクションの指針となる
「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定し、ガイドラインで検査項目や検査方法、
現況検査の手順などを提示しています。
宅地建物取引業法(宅建業法)によるインスペクションの活用促進
既存(中古)住宅の売買時にインスペクションが活用されるように、
売買を仲介する宅地建物取引業者(宅建業者)の役割を強化する宅建業法の改正が行われました。
宅建業法で「建物状況調査」と呼んでいるインスペクションは、既存住宅状況調査技術者
(国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が、
既存住宅状況調査方法基準に基づき行う調査のことです。
2018年4月1日に行われた法改正によって、既存(中古)住宅の売買にかかわる各手続きにおいて、
宅建業者は次のことが義務付けられています。
→ 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
→買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
→売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する
この改正によって、一般消費者にとっては、仲介を依頼した宅建業者が建物状況調査を実施する者を
あっせんする場合はそれを利用したり、建物状況調査が実施されている場合にその結果について
詳しい説明を受けたり、引き渡し後のトラブルを防ぐために建物の状況を書面で受け取ったりと
いったことができるようになりました。
ただし、建物の検査が行われたからといって、必ずしも宅建業法に規定する建物状況調査の
要件を満たすとは限りません。加えて、「重要事項説明などの対象となる建物状況調査」は、
調査を実施してから1年以内のものとされています。
なお、建物状況調査は目視、計測等による調査で、床や壁をはがして調査することまでは求められていません。
足場を組まずに移動できる範囲に限られ、一戸建てでは小屋裏や床下の点検口から目視できる範囲などとしています。
したがって、外から見えないところの劣化や不具合を把握したり、住宅の性能を判定したりするものでは
ないことに注意が必要です。
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担当:堅本(かたもと)