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↓↓本日のコラムです↓↓

 

今回は「契印・割印・消印・捨印・止印」についてお話します。

契約等を行う際、上記の言葉を聞いた事があるのではないでしょうか。

意味やリスクを含めご説明します。

 

契印

契印とは、

2枚以上の契約書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押印する印の事です。

契約の後から文書の抜き取り、差し替えを防ぐ役割があります。

ページ数が少ない契約書の場合は、全ページの見開き部分に両ページにまたがって押します。

契印は、契約の署名に押したものと同じ印鑑を使用し、契約書に署名・押印している全員が契印を押す必要があります。

 

割印

割印とは、原本と写しなど2部以上の契約書を作った場合に、

それらの文書の整合性がとれていること、または関連があることを示すために押される印です。

後にどちらか一方の文書が改ざんされる事や不正にコピーされるのを防ぐ役割があります。

使用する印鑑は署名捺印に使用した印鑑と同じである必要はありません。

 

消印

消印とは、印紙と文書にまたがって押す印鑑のことです。

印紙の再使用を防ぐために押すものです。

契約の内容によって印紙税法が定める所定の印紙を貼り、契約書と印紙の模様にかけて消印を押印します。

押印する印鑑は認印・シャチハタ・サインでも有効となります。

 

この印紙は税金の納入方法のひとつとして貼るもので、契約の効力とは無関係です。

印紙の添付有無は領収証の効力とは無関係ですが、

領収証を発行した側が脱税となりますので刑罰の対象になります。

 

捨印

捨印とは、契約書などの文書の内容に訂正が発生した時に、前もって訂正印になる印鑑を欄外に押しておくことです。

捨印が押印される事で後日、訂正が必要なときにわざわざ相手の押印をもらいに行かなくて済みます。

契約書の受け取り側は手間の省略ができますが、

契約書を渡す側には訂正があるかどうか分からない段階において先に押印する為

知らないうちに内容を書き換えられトラブルになる可能性があります。

ただし、捨印による訂正が認められる場合は「あきらかな誤記の部分」に限られ、

契約当事者が意図していない「契約内容の重要な部分」の捨印による訂正は原則認められません。

なにげなく押印している捨印の意味・リスクを理解した上で対応するようにしましょう。

 
止印
 
止印とは、契約書などの文章に余白があるとき、後日文章が不正に書き足しされないように、
 
文字の末尾に押す印鑑のことです。
 
「以下余白」の記載と止印は同様の意味になります。
 
使用する印鑑は署名捺印に使用した印鑑と同じ印鑑で押します。
 
書類作成者のみの押印で有効となります。
 
 
 
今回は「契印・割印・消印・捨印・止印」についてお話ししました。
 
それぞれ異なる目的がありますね!
 
捨印についてはリスクを正しく理解して
 
訂正する際の連絡等、使用する場合等を予め確認してから押印しましょう!

 

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