【大阪市平野区】訳あり不動産も積極的に買取ります!!
- 新着情報
- 2022/07/27
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マイダスの堅本です!
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ご安心くださいませ!!
本日は「持ち回り契約」に関してのコラムです↓
「持ち回り契約」聞いた事はありますか?
どのような意味があるのでしょうか。
持ち回り契約
持ち回り契約とは、不動産売買契約締結日に売主と買主双方、または一方が立ち会うことができない場合に、
仲介業者である不動産会社が双方へ足を運び契約書に記名押印をもらう方法です。
その後、期日までに買主が手付金の支払いを行う事で契約締結が完了します。
売主買主が遠方に住んでいる場合は、郵送で行うことも可能です。
一斉に契約の当事者や不動産会社が集まって契約をするのではなく、
別の場所・時間で契約書に署名・押印・手付金の支払いを行い契約を締結させる方法ですね!
持ち回り契約の手順
①不動産会社(仲介業者)物件調査・各種契約書面を作成
②不動産会社が買主のもとに行き契約書等の説明・確認を実施した後に記名押印を依頼 ※③の場合もあり
③不動産会社が売主のもとに行き契約書等の説明・確認を実施した後に記名押印を依頼 ※②の場合もあり
④買主・売主が契約書に記名押印し不動産会社の確認後、買主が手付金支払い
⑤売主が手付金を受領
⑥売買契約完了
持ち回り契約が実施される時
・時間が取りづらい
・遠方に住んでいる
・対面での契約をしたくない
メリット
・スケジュールの調整がしやすい
・コスト削減
注意点
・当事者の合意で有効となる
売主買主双方が持ち回り契約の意味を共有、理解して合意している場合に有効となります。
・契約内容の認識のズレが生じる可能性がある
契約の当事者一方が不在の為、その場で確認する事が出来ないので
契約内容の認識のズレが生じる可能性があります。
・手付金受領までのラグ
・時間がかかる可能性がある
契約内容の不明点など相手方に確認する必要がある場合に、仲介役の不動産会社を通して連絡を行うので、
時間がかかる可能性があります。
・信頼できる不動産会社に依頼する
仲介に入る不動産会社に依頼する事が多くなる為、必ず信頼できる不動産会社に依頼を行いましょう。
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