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******本日のコラムです******

 

今回は「不動産信託」についてお話します。

 

不動産信託

そもそも信託とは、財産の所有者が第三者に財産の所有権を移転して管理を委託することをいいます。

不動産信託とは、信頼できる第三者に不動産の管理を委託することを指します。

自身は不動産の管理によって得られる利益のみを受けられる等のメリットがあります。

 

①委託者=財産の管理を第三者に預けて管理を依頼する人

②受託者=財産を委託者から預かり、管理・運用を行う人

③受益者=財産の管理によって生じる利益を受ける人

 

③受益者は①委託者が指名することで決まります。

 

どのような場合に利用されるのか

【家族信託】

家族信託とは、財産の管理を信頼できる自分の家族に委託するものです。

②受託者の範囲を家族に限定しています。

・認知症対策

・管理は家族に任せ、利益のみ受け取ることができる

・二次相続に活用できる

家族信託であれば、「先祖代々の資産を末代まで直系の家族に守ってほしい」という委託者の希望を実現できます。

認知症になっても土地の自由な管理・処分ができます。

 

【その他】

所有している不動産の管理を、信託銀行に委託することも可能です。

一部の信託銀行では不動産の売買や鑑定業務まで行っており、

委託者は不動産の面倒な管理をプロに任せることができます。

 

不動産信託受益権

信託受益権とは、財産から生じる利益を受け取る権利のことです。

信託受益権の中でも、不動産から生まれる利益を受け取る権利のことを不動産受益信託と呼びます。

不動産信託受益権を売却することも可能です。

委託者自身を受益者とすることを「自益信託」といいます。

 

メリット

不動産信託は、通常の不動産取引に比べてコストを抑えることができます。

・印紙税

・登録免許税

・不動産取得税

不動産信託ではこのうち、不動産取得税がかかりません。

 

デメリット

不動産信託のデメリットは、信託受益権を現物に戻す際に不動産取得税や登録免許税がかかることです。

上記で記載した不動産取得税発生しないメリットは、課税が繰り延べられたという事で、

信託を設定する際にも登録免許税はかかるため、トータルでは多く税金を払うことになります。

信託銀行が受託者になっている場合は信託報酬が発生するほか、

不動産信託受益権の買い手が見つかりにくいという点もデメリットです。

 

所有者

信託財産の所有者は

①形式上の所有者 =「受託者」

②実質的な所有者=「財産から利益を得る受益者」

このように、信託においては「財産を管理する権利」と「財産から収益を得る権利」が分かれているのです。

 

メリット・デメリットを理解した上で不動産信託についてご検討くださいませ!

 

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