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- 2021/11/30
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↓本日は「農地転用」に関するコラムです↓
農地転用とは、土地の使用目的を替えることです。農地はお米屋や作物を育てるための土地です。また、農地は以下のように区域分けされています。
・農用地区域
・甲種農地
・第一種農地
・第二種農地
・第三種農地
の用に分けられています。このうち第二種農地と第三種農地は転用できる可能性があります。もし農地転用をする場合ですが、地域の農業委員会に農地転用の許可を得る必要があります。これはその農地が市街化調整区域に存在している場合に必要になります。
・市街化調整区域
市街化が抑制される地域。原則、建築物は建てられない。
この市街化調整区域では建築物が建てられないと記述しましたが、例外があります。それは、農業などに必要な建物の場合(農業従事者の家、木材などの資材の保管庫)、公益上必要な建物の場合(図書館、老人ホームなど)、です。
以上のように市街化地域で建築物を建造するにはいくつかのハードルが存在します。しかし、それは逆に同業者が少ないという事にもなるので、建てられた場合のメリットは非常に大きいと推測されます。また、これらの理由からも土地の値段も安くなる傾向にあります。
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