【大阪府東大阪市】維持管理・税金の支払いでお困りの不動産はございませんか?
- 新着情報
- 2021/08/14
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↓↓本日のコラムです↓↓
税金に関する注意点
不動産を売却したことによる利益は、所得税等の課税対象となります。ただし、マイホームの売却には様々な税制上の特例などがありますので、確認しておくとよいでしょう。
譲渡益にかかる譲渡所得税
不動産の売却によって得た譲渡益については、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
ただし、マイホームのような居住用財産の場合、様々な特例や控除があります。主なものは、3,000万円の特別控除、買い換えの特例、マイホームを売却した場合の軽減税率の特例などです。それぞれの特例には適用要件があり、重ねて利用できるものと選択が必要なものがあります。適用に当たっては詳細な検討を要することがあるため、最終的には税務署や税理士に相談しましょう。
譲渡損失が出た場合の特例
通常は、不動産の譲渡損失を他の所得と損益通算することはできません。ただし、マイホーム(居住用財産)の売却や買い換えで譲渡損失が出た場合に、一定の要件を満たす場合、譲渡損失を他の所得から差し引くことができる「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が受けられます。
確定申告を忘れずに
不動産を売却して譲渡益があるため納税しなければならない、または、納税の必要はないけれど特例の適用を受けたいという場合には、売却した翌年に、所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。(申告期間は原則として2月16日~3月15日)早めに税務署や税理士に相談するなどして、忘れずに確定申告しましょう。
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担当:北垣(きたがき)