【大阪市城東区】お困りの不動産無料査定いたします!
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- 2021/11/19
皆さま、おはようございます!!マイダスの堅本です!
11月もありがたいことに成約が続いております!!
物件数が不足しておりますので積極的に買取を行っております◎
大阪市城東区・北区・中央区周辺
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空き家・空き地・中古戸建・連棟長屋など
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もちろん、不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので
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↓本日は「抵当権」に関するコラムです↓
・抵当権
借金をする際に何か高価なものを担保にして、借金を返せなかった場合のために備えることです。もし返せなかった場合はその担保に入れた高価なものを競売にかけてお金にかえます。これで、抵当権は消滅します。
・根抵当権
必要に応じて決められた一定の金額までなら、何度でも借りられることです。抵当権だと、一度借りた金額を返した後にまたまとまった金額が必要になったとき、もう一度抵当権の設定をしなければなりません。そういった面倒ごとをを避ける際にはこの根抵当権の方が便利がいいでしょう。根抵当権には極度額が設定されています。これは、前述した一定の金額のことです。この極度額は、その不動産の価値によって金額が変わります。また、極度額を決定するときに、複数のものを担保にすることで極度額を上げることができます。ただ、極度額満額を借りられるわけではありません。極度額は限度額という意味なので実際の貸出予定額は80%の金額に設定されます。なぜかというと、弁済が行われたときに債権者側が利息や遅延損害金を受け取ることができないからです。
他の違いとしては、抵当権の随判性というものがあります。これは抵当権の設定されている土地を第三者に譲った場合に、抵当権も一緒に第三者に移動することです。しかし根抵当権の場合は、土地を譲った場合でも根抵当権は第三者に移りません。なので、根抵当権には随伴性がありません。また、根抵当権は連帯債務者が認められません。
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担当:堅本(かたもと)