【大阪市城東区】お家の買い替えのための売却もご相談下さい
- 新着情報
- 2023/09/30
大阪市城東区・鶴見区・都島区周辺エリアの不動産買取りを強化中です!
空き家・空き地・空室の収益物件・中古テラスハウス・雑居ビル・中古戸建・連棟長屋・底地・店舗付き住宅・借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・古いマンション・相続マンション・オーナーチェンジ物件・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・コンビニなどの事業用地・駐車場用地・収益物件・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地・レジャービル・事務所ビル・荒地・他社さまで断られた土地・売れない土地・築古・老朽化が激しいボロボロの物件 など
只今、積極的に買取りを行っておりますのでご安心くださいませ!弊社のスタッフが全力でサポートいたします◎
当社イメージキャラクター マイリス
おはようございます!マイダスの堅本です!!
毎日たくさんのお問合せ誠にありがとうございます!
引き続き9月もどんどん買取ります!
ぜひお気軽にご連絡下さいませ◎
即日無料出張査定にお伺い致します!
現在お住まいの自宅の売却でお悩みの方はいらっしゃいませんか?
「前の道が狭く建て替えが出来ない」「実は雨漏りしてしまっている」
「駅から遠すぎて売れそうにない」「荷物が残ったまま売却したい」など
ご相談を頂いております!
マイダスでは現状そのままスピード買取が可能です!
他にも、今年こそはずっと頭の中にある空家、空地の売却を進めませんか?
たしかに不動産を売却は非常に専門性が必要とされ、時間とパワーが必要です。
不動産についてお悩みの方!買取を専門としているマイダスでお手伝いさせて頂きます!
あなたの不動産売却を一から徹底サポート致します!ご安心くださいませ!
**********本日のコラム**********
今回は「期限の定めのない債権」についてお話します。
「期限の定めのない債権」とは、
相手方の義務について、弁済・履行期限を設定せずに成立した債権のことです。
債権は原則として「権利が行使できる時」から10年間で時効消滅します。
この10年はいつが起算点になるのでしょうか。
期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は、債権の成立時になるとされています。
この債権は契約を締結し、債権が生じた時から即座に請求をすることができる状態に該当するからです。
なお、期限の定めのない債務の不履行に対する遅延損害金の起算日は、
上記の初日不算入の原則により「債務の履行を請求した日の翌日」となります。
期限の定めのない債権の例
①期限を定めずにお金の貸した場合の返還請求権
②寄託期間を定めずに特定物を預けたときの返還請求権
③債務の不履行や違法な行為によって生じた損害賠償請求権
④契約を解除したことによる原状回復請求権
相当期間
消費貸借の場合、その借りたものを消費する期間が通常必要になる。
そこで「相当の期間」は、履行遅滞になることはありません。
この「相当期間」は通常1週間程度と考えられています。
賃貸借契約直後の返還請求は法律上認められていません。
民法上の表現では具体的ではないものも多くあります。
過去の判例等をみて理解していく必要がありますね!
ご興味のある方は是非チェックしてみていください(^^)/
**************************
マイダスCM
↓
マイダスでは不動産売却に関するお見積り・査定は無料です!
お客様ひとりひとりの状況に沿ったご提案を致します。
まずはご相談だけでもOKです!
便利なLINE@をぜひご利用下さい
↓
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。