【大阪府岸和田市】資産整理をしている。不動産の売却どうしよう
- 新着情報
- 2023/07/17
只今大阪府岸和田市・貝塚市・和泉市エリア積極的に買取りますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ!!
空き家・空き地はもちろんですが連棟長屋・再建築不可物件・中古マンション・借地権付建物など
只今、積極的に買取りを行っておりますのでご安心くださいませ!
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おはようございます。マイダスの田中です(*^-^*)
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事業用不動産のご売却はマイダスにご相談ください!
大切な資産だからこそ私たちにお任せください!
老朽化したアパート・文化住宅・ビル
不動産全体を見渡したオ-ダ-メイドをご提案をいたします。
不動産のプロが収益性の低い資産の処分や
収益性の高い不動産への組み換えなど、適切なご提案をいたします。
〇空室が埋まらず家賃収入が減少
〇修繕費などの支出が増加
〇ローンの返済も減価償却も終了
〇収益性・節税効果が低下・・・等
法律・税務につきましては、ご相続内容により弊社の提携弁護士・税理士・司法書士専門家のアドバイザーと連携してご相談承ります。
【買取事例】
賃貸で収益物件として使用されていましたが、建物の老朽化による修繕費用の増加を懸念されておられました。実際に漏水や外壁の亀裂もありましたが、弊社に連絡をいただいて買取させていただきました。建物の老朽化や空き家でお困りの方がおられましたら、一度ご連絡くださいませ。
★本日のコラムです★
国土利用計画法について
土地の価格は投機的取引により以上に高騰したりすることがあり、それにより社会に大きな
影響を及ぼしますので、地価の抑制と土地利用の適正化を図るためにこの法律は制定されました。
許可制と届出制があり、届出制は事前届出制と事後届出制があります。
許可制・・・規制区域 契約締結前に都道府県知事に許可を受けなければなりません
届出制(事前)・・・監視区域と注視区域 契約締結前に都道府県知事に届出をしなければなりません
届出制(事後)・・・無指定区域 契約締結日から2週間以内に都道府県知事に届出をしなければ
なりません。
事後届出が必要な契約
土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転ま設定で
対価の授受を行うものであり、契約により行われるもの(予約も含みます)が
その対象となります。
許可・届出が不要な場合
土地の面積 規制区域 面積例外なし
監視区域 都道府県の規則で定めた面積未満
注視区域・無指定区域 市街化区域2,000㎡未満
市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡未満
都市計画区域以外10,000㎡未満
※ただし、当事者の一方または双方がこれらの面積以上の一団の土地について、
土地に関する権利の移転または設定する場合は届出が必要となります。
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担当:田中(たなか)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。
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