【大阪市内買取り強化中!!】長年放置の空家や相続したままの物件無料査定実施中です!
- 新着情報
- 2024/01/02
どんな物件でも買取ります!!
※当社規定により買取りできない場合もあります。
大阪市住吉区、大阪市住之江区、大阪市旭区、大阪市北区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市此花区、大阪市城東区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西区、大阪市西成区、大阪市東成区、大阪市東淀川区、大阪市淀川区、大阪市都島区、大阪市港区、大阪市福島区、大阪市平野区
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当社イメージキャラクター マイリス
ブログをご覧の皆様こんにちは。
マイダスの田中 奈美です。
毎年年明けあたりから、相続物件の買取りのご相談が増えます。
年末年始に親族で集まり、相続物件についての話し合いの末、相続した空家の売却を考え始めるからです。
マイダスでは相続した自宅の売却や相続物件の買取りを専門としておりますので、
どうか迷ったら「マイダス」へご相談ください。
遺産分割協議や相続登記、名義変更がまだ解決できていない状態でも大丈夫です。
下記フリーダイヤルへお気軽にお電話ください。
★ ★ ★ 【本日のコラム】 ★ ★ ★
様々な法令によって造成工事や建築工事などに規制がかけられています。
今回は数ある法令上の制限のうちのいくつかをご説明いたします。
◎景観法
景観法はよく耳にする事が多いのでご存じの方も多いと思いますが、景観計画区域内において、建築物の新築等を行おうとするものは、あらかじめ一定の事項を景観行政団体(都道府県など)の長に届出なければなりません(16条1項)また、何人も、原則として、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築・改築又は移転等をしてはなりません(22条1項)
◎河川法
河川区域内の土地において工作物を新築・改築・除却しようとする者は、原則として、河川管理者の許可を受けなければなりません。
◎海岸法
海岸保全区域内の土地において土石の採取、土地の掘削、盛土、切土などの行為を行おうとする者は、げんそくとして海岸管理者の許可を受けなければなりません(8条1項)
◎道路法
道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間は、何人も道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者(原則として国道については国土交通大臣、都道府県道については都道府県、市町村道については市町村)の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質の変更、工作物の新築・改築・増築をしてはなりません(91条1項)
◎文化財保護法
重要文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼすような行為を行おうとする者は、原則として、文化庁長官の許可を受けなければなりません(43条1項)
◎生産緑地法
生産緑地地区内において、建築物などの新築・増築や土地の形質の変更などの行為を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければなりません(8条1項)
◎自然公園法
国立公園又は国定公園の特別保護地区又は特別地域内において工作物の新築・改築や土地の形状の変更などの行為を行おうとする者は、原則として国立公園にあっては環境大臣の許可を、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければなりません(20帖3項、21条3項)尚、国立公園又は国定公園でも普通地域内においては、届出で足ります(33条1項)