【大阪市住之江区】老朽化の進む空き家・連棟長屋、買取ります!
- 新着情報
- 2022/07/24
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↓↓本日は「増築未登記」に関するコラムです↓↓
増築未登記
増築未登記とは、増築はしたが、増築部分について登記がなされていないことです。
建物に増築未登記部分がある場合の注意点としては、
①ローンを利用する場合、増築部分について登記を行う必要があり費用が発生する場合がある事
②増築部分が建築基準法で定める建ぺい率、容積率をオーバーしている場合がある事
③現在は課税されていない場合、将来増築部分が課税される可能性がある事 等が挙げられます。
増築未登記部分がある建物の売却
不動産の売却の本来の流れは、増築部分も含めて登記してから→売却というものです。
ローンで購入する場合
未登記のままでは、買い手を探すのは難航します。
その理由として、買い手がローンを申し込む場合金融機関が認めない事が多い為です。
金融機関は、買い手に融資を行う際には、不動産を担保にして、抵当権を設定します。
登記上で所有者が明らかではなく、抵当権が設定できない不動産について融資を行いません。
ローンを組まずに購入する場合
買主が未登記について納得する場合は売買は可能です。
その場合は、売買の契約書等には必ず、未登記部分がある旨を記載します。
不動産を登記についての相談先
・建物表題登記について:土地家屋調査士
・所有権保存登記について:司法書士
未登記がある場合、早めに対応をしていると
売却等もスムーズに行う事ができます!!!
まずは不動産会社・司法書士等の専門家にご相談ください!
マイダスでは登記に関するご相談も承ります!
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