【大阪市・大正区・港区・此花区】連棟式建物買取り強化中!!
- 新着情報
- 2020/08/12
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
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住宅にも様々な形態がありますが、その中の一つにい連棟式建物・長屋と言われる建物があります。
この連棟式建物は独特な形状をしているため、中古住宅市場では売れにくい物件として、また取り扱いにくい物件として知られています。
そのため、売却する時にはいくつかのポイントを押さえた上で、必要な時期に売る為の対策をしっかりと立てなければいけない時もあります。
連棟式建物とは、1つの住宅として登記した建物の中に、分離した住宅がいくつか設けられている物件を指します。
建築基準法の分類では、【長屋】該当します
〇連棟式建物の特徴
連棟式建物を洋風に言えば、【テラスハウス】【タウンハウス】です。
複数の住居をつなげたような形状をしていますが、登記上は1つの建物となっています。
1つは建物ですが、その中で部屋ごとに所有者が分かれています。
最近では見かけることは少なくなってきていますが、土地の有効活動のため連棟式建物を数多く建てていた時期がありました。
昭和期を中心に建てられた連棟式建物が現在でもいくつか残っているのです。
〇連棟式建物が建っている土地とは
なぜ連棟式建物が建てられたのか。
それは、1つの土地を有効活用するためです。
例えば、開口部が短く、それでいて奥行きが細長い土地があったとします。
この土地に複数の家を建てようとすると、接道部分と奥側に分筆してしまいます。
奥側は接道基準を満たさないため、建築が許可されません。
しかし、細長い土地に細長い建物を建ててしまえば、建物は接道基準をすべて満たすことができます。
そこで、細長い土地に連棟式建物を建て、その中に2つら3つの住宅を設けます。
それぞれを別の住宅として販売すれば、本来ならば1つの住宅しか建てられなかった土地に、複数の住宅を設けることができるのです。
連棟式建物の売却・切り離し解体における注意点
自分が連棟式建物を所有していた場合、売却にはどのように取り組む必要があるのでしょうか。
また、連棟式建物を別々の建物に切り離すとき、また建物全体を解体するとき、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか
〇連棟式建物を売却するには他の住人の許可が必要となる
連棟式建物の所有者が1人であれば、特に売却は難しくありません。
わざわざ解体しなくても、不動産会社などの媒介業者に仲介を依頼して、販売価格を自分で決めて普通に売ることができます。
問題になりやすいのは、建物の所有権です。
連棟式建物では、複数の所有者が各部屋を所有しています。
そのため、建物全体を売却したいときは、住人全員の許可が必要となってきます。
また売却だけでなく、リノベーションなどを行うときも同様です。
やはり所有者全員の許可が下りなければ、大規模な改修工事を行うことができません。
もちろん壁紙の変更など単独所有部分の範囲内でできる軽微なリフォームであれば、自分の部屋の中で完結しますので、問題なく行うことができます。
しかし、建物の構造の変更を伴う工事の場合、他の部屋の住人の許可が必要になってきます。
〇切り離しは非常に困難
「連棟式建物の連結部を取り壊して完全に別々の一戸建てのような建物にしてしまえば、
個人の判断で自分の家を売却できる」そう考えている人もいるかもしれません。
しかし、連棟式建物は連結した状態、すなわち隣家と屋根や躯体を共有する形で建築されています。
接合部を破壊したり、切り離したりすることで、建物の強度に影響が出る可能性があります。
また解体や切り離しの後には入念なチェックと補修工事も必要です。
必要な柱や壁を撤去すると、耐震性が落ちることがあります。
そのため、まず自治体から工事の許可が下りないことが多いです。
また仮に接合部の切り離しが容易であれば、自分が所有している自宅部分を売ることは不可能ではありません。
自宅が道路に隣接していれば、切り離すことで売りやすくなるのです。
一方で、土地の奥側に物件を所有している人は接道基準を満たせなくなり、自宅が再建築不可物件となってしまいます。
そうなると売却が大変難しくなり、資産価値も大幅に低下します。
お互いの利害関係を調整しながら切り離すことになるので、個人にしかメリットがない切り離し、
他の所有者にデメリットが発生する切り離しは非常に困難だと言えます。
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