【大阪不動産売却】遺産分割のまとめ
- 新着情報
- 2020/01/03
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダス北垣です!!本日は遺産分割の手続きに関するコラムです⇩
遺産分割には相続人の話し合いで行うことが可能ですが、難しい場合には
家庭裁判所の手を借りることになります!
⇩遺産分割の手続きは遺言・協議・調停・審判の4種類⇩
遺産分割の方法には、現物分割や換価分割などがあり、さらに、
これらの分割を行うための手続きにも、複数の選択肢があります。
具体的にいうと、遺言による指定分割や協議による分割(協議分割)が不調の場
は、家庭裁判所の力を借りる調停分割や審判分割によって解決します。
※遺言で分割方法が指定される場合もある
※相続人が話し合って分割するのが協議分割
※審判分割では家庭裁判所が分割方法を決める
調停と審判の関係
遺産分割の場合は、まず調停の申し立てをする必要があり
審判の申し立てがあっても、家庭裁判所は職権で調停に付することが可能で
ほとんどの場合はそのような処置がとられているようです。
明日のコラムでも詳しくまとめたいと思います!!
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担当:北垣