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- 新着情報
- 2019/12/30
皆さま、おはようございます!
マイダスの下田です!!
本日は契約のポイントに関してお伝えいたします↓
売主、買主が契約に対して相手に約束したこと、または相手が約束したことは、
小さなことであっても契約書に特約として記載しておくことがトラブルを防止す
ることにつながります。契約後に約束どとが生じることもありますが、そのとき
は、約束事項、年月日、約束した人の署名・押印を記した書面を作成しておきま
しょう。約束したことを相手が否定したときに書面がないと、約束したことを証
明するのは至難なことです。
契約書にサインする前に、もう一度契約内容の確認をします。通常は、媒介業者
が契約書を読み上げて、双方の読み合わせにより最終確認をしています。この確
認は、契約条件について合意した内容が契約条項となっていることの最終確認で
あり、契約条件の話合いをするためのものではありません。契約当日に新たな契
約条件や変更を申し出ることがないようにしなければなりません。そのためにも
できるだけ早い段階で契約書の内容を確認しておくことが必要です。
契約書に押す印鑑は認印でも構いませんが、実印で押印することも多いので事前
にこの件に関しては媒介業者に確認しておきましょう。契約書をはじめ、様々な
書類への押印は、書類の内容を確認して必ず自分で行います。印鑑を預けること
は大変危険なことですので絶対にしてはいけません。
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担当:下田