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【大東市買取強化中】建物には「高さ」の制限があります。

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いつもマイダスのブログをご覧頂きありがとうございます。

6月といえば梅雨入りですが、雨の日が続くと仕事柄老朽化進んだ物件の事が気になります。

ブログをご覧の皆様の中にも、雨漏りや外壁が崩れかけて不安な空家はございませんか?

ご近所からのクレームによりご相談にこられる方が多いのですが、少しでも早めにご相談ください。

 

~~~◆~~~◆本日のコラム◆~~~◆~~~

本日は建築物の「高さ」に関する制限についてお話したいと思います。

建物を建てるには「高さ」の制限があります。

高さに制限を設ける一番の目的は環境維持と日照確保の為です。

建築物の高さに関する制限には、「高度地区」の指定、「日影規制」「絶対高さ制限」「斜線制限」などがあります。

今回は「高度地区」「日影規制」「絶対高さ制限」についてまとめました。

①高度地区

建築物の高さの「最高限度」または「最低限度」を都市計画で定めます。

高度地区で定められる高さ制限は、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域で定められる「絶対高さ制限」と違い、他の用途地域にも定められ、「斜線制限」などと組み合わせることで、各自治体ごとに具体的な制限内容を定めています。

高度地区で定める建物の高さの採光限度は、主に北側隣地の日照と通風確保、最低限度は土地の有効活用を目的に定められています。

また、建築物の高さの制限を定めた「高度地区」に対して、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度と建築面積の最低限度を都市計画で定めた地域として「高度利用地区」があります。

②日影規制

日影規制の対象は、原則として高さ10mを超える建築物(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は軒の高さが7mを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの)となります。

日影規制は、原則、商業地域、工業地域、工業専用地域をの除く地域で指定され、冬至の日の午前8時から午後4時までの間、平均地盤面からの高さが1.5mから6.5mの敷地境界線の外側5mから10mの範囲と10mを超える範囲の日影時間をそれぞれ制限します。

③絶対高さ制限

「絶対高さ制限」は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域に適用され、原則としては、建築物の高さの制限は10m又は12mで定められます。10mの建築物はどのような建物かとわかりやすくいうと、標準的な木造3階建住宅が高さ約10m未満となっています。

対象地が、絶対高さ制限が定められた地域とその他の地域にまたがる場合は、絶対高さ制限が定められた部分のみ制限が適用されます。

また絶対高さ制限には、特定行政庁が認めたものに関しては緩和措置があります。

 

 

本日のブログ担当 田中した。

 

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