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- 2022/01/15
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↓↓今回は外壁後退のコラム↓↓
1.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2.前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。
これは、外壁後退について定めた建築基準法の一部分を抜粋したものになります。
つまり、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外の地域ではこの外壁後退は定められていません。この三つの地域で外壁後退が定められている場合は、自分の敷地境界線から一定の距離を空けて建築しなければなりません。これをすることによって、住宅街における圧迫感がなくなり、日当たりや風通しの良さも確保されます。また、一定の距離空けることで火事が起こった場合に隣地の物件に燃え移る可能性を減らせます。この外壁後退における基準点ですが、壁面の中心ではなく表面から図らなければなりません。
この外壁後退には、緩和条件があります。その緩和条件は2つあり、長さによる緩和と、床面積による緩和です。まず長さによる緩和、これは敷地境界からの後退ラインからはみ出す外壁の長さが3m以下という決まりがあります。この場合は壁面の中心から測定します。次に床面積による緩和ですが、物置やカーポートなど低い建築物を対象にした緩和で、はみ出している部分の軒高が2.3m以下、かつはみ出す部分の床面積が合計で5㎡以下、という決まりがあります。
このように、外壁後退はその地域の景観や安全性を保つために定められたものです。また、この外壁後退をするにあたって緩和条件というものがあります。これを知っていると、建物を建築するときにスムーズに建築手続きが進められます。
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