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- 2021/05/29
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↓本日は「配偶者居住権」に関するコラムです↓
〇配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、相続開始時(=被相続人死亡時)に被相続人の財産である建物(住宅)に
居住していた配偶者の居住権を保護するため、配偶者にその建物を無償で使用・収益する権利を認める制度です。
〇配偶者居住権(長期居住権)
配偶者が亡くなるまで(終身の間)、建物の全部に対して認められる配偶者居住権は、
①遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき、
③被相続人と配偶者との間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるときの
いずれかに該当する場合でなければ認められません。
配偶者居住権は、配偶者自身の居住を保護するための権利ですから、譲渡することはできません。
また、配偶者居住権は、登記することができ、登記したときは第三者に居住権を対抗することができます。
〇配偶者短期居住権
配偶者は、被相続人の財産である建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、
一定期間、その住宅に無償で住み続けることができます。
配偶者短期居住権は、相続開始により当然に発生します。長期居住権のように、
遺言等で定めておく必要はありません。
配偶者短期居住権は、原則として遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、
または相続開始時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日まで存続します。
配偶者短期居住権は、長期居住権と同じく譲渡することはできませんが、
長期居住権と異なり登記することは認められていません。
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担当:北垣(きたがき)