【兵庫県西宮市】空家に関するお悩み、ご相談下さい!
- 新着情報
- 2021/06/02
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先日、国土交通省が
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」を公表し、
パブリックコメントの募集が開始されました。
不動産取引における「心理的瑕疵」とは取引当事者に心理的な抵抗が生じる恐れのある事柄を言い、
物件内で人が死亡したり、近隣に嫌悪施設がある等が「心理的瑕疵」にあたります。
よく「事故物件」や「訳あり物件」などと言われることもあります。
今回は、物件内(居住用不動産)で生じた「人の死」に焦点を当てた内容となっております。
今までは物件内で過去に生じた人の死に関する告知や取扱いについて明確なルールが無かったため、
現場の判断に委ねられている状態でした。
ガイドラインに強制力はありませんが、指針を定めることで事前にトラブルを防ごうというものです。
公表されているガイドライン(案)では下記のような内容が示されています。
・他殺、自死、事故死(日常生活での不慮の事故死を除く)は告知対象
※賃貸は過去3年以内
・老衰、病死などの自然死、日常生活での不慮の事故死は原則告知対象外
※ただし、死後長期間発見されず、特殊清掃が行われた場合は告知対象
詳しい内容は電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(案件一覧)」欄より
確認でき、6月19日まで意見を送ることができます。
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担当:北垣(きたがき)