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↓↓本日は「追認」に関するコラムです↓↓

 

宅建の試験でも目にする事がありますが、

どのような意味を持つのでしょうか?

今回は「追認」についてお話します!

 

追認

追認とは、民法上の用語として、取り消すことができる行為を取り消さないものと決める意思表示です。

取消権の放棄を意味します。

追認されると、法律行為は「有効」で確定します。

契約の相手方は、その行為を追認するのかどうか、催告することができます。

追認ができる者

制限行為能力者の保護者には、追認権が与えられています。

追認権者は取消権も持ちます。

未成年者、被保佐人、被補助人が保護者の同意を得ないで行った行為や、

成年被後見人が行った行為は、成人に達するなど、無能力を脱した状態でないと自ら追認することはできません。

詐欺、強迫を受けた者も、自由で正常な判断をなし得る状態になって、初めて追認ができます。

保護者は自由に追認できます。制限行為能力者の同意などは必要ありません。

追認の要件

取り消すことができる行為の追認は、

取消原因となっていた状況が消滅し・取消権の存在を知った上ですることが要件となりました。

また次の者は、

取消原因となった状況が消滅していなくても、取消権があることを知ってさえいれば追認をすることができます。

法定代理人、保佐人、補助人
成年被後見人を除く制限行為能力者が、法定代理人等の同意を得てする追認

法定追認

追認の意思表示をしなくても、ある一定の行為がなされた場合は、追認があったものと擬制されます。

法律関係の早期確定による取引の安定と、相手方の保護を図った規定です。

①全部または一部の履行:取消権者が債務者として履行、または債権者として受領
履行の請求:取消権者がした場合に限る
担保の供与:取消権者が債務者として担保供与、または債権者として担保授受
取得した権利の全部または一部の譲渡:取消権者がした場合に限る
⑤強制執行:取消権者が債権者として執行した場合に限る
⑥更改

追認の期間

制限行為能力者が無能力を脱したあと、相手方から

「1ヶ月以上の期間内に、契約を追認するか否か確答すべき旨」を催告してきたにも関わらず、確答しなかった場合は、

追認したものとみなされ、契約を取り消すことができなくなります。

保護者に対して「1ヶ月以上の期間内に、契約を追認するか否か確答すべき旨」を催告して確答がなかった場合も、

追認したものとみなされます。

催告の返事がなかったら、取り消す意思が無いと判断され、契約は有効に成立します。

 

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