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- 2020/08/14
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本日は売買契約を結ぶ時のポイントに関してまとめました↓
売買契約は、書面がなくても当事者間の契約をする意思の合致」だけで成立しますが(諾成契約)、
互いに約束したことは書面にしておかないと後々トラブルの原因になります。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)は、諾成契約によるトラブルを防止するために、不動産会社に対し、
契約が成立したときには、契約の内容を記載した書面(「37条書面」といいます)を売主、
買主に交付することを義務付けています。通常は、売買契約書が37条書面を兼ねています。
売主、買主が契約に対して相手に約束したこと、または相手が約束したことは、
小さなことであっても契約書に特約として記載しておくことがトラブルを防止することにつながります。
契約後に約束どとが生じることもありますが、そのときは、
①約束事項、②年月日、③約束した人の署名・押印を記した書面を作成しておきましょう。
約束したことを相手が否定したときに書面がないと、約束したことを証明するのは至難なことです。
契約書にサインする前に、もう一度契約内容の確認をします。通常は、媒介業者が契約書を読み上げて、
双方の読み合わせにより最終確認をしています。
この確認は、契約条件について合意した内容が契約条項となっていることの最終確認であり、
契約条件の話合いをするためのものではありません。
契約当日に新たな契約条件や変更を申し出ることがないようにしなければなりません。
そのためにもできるだけ早い段階で契約書の内容を確認しておくことが必要です。
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担当:北垣