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- 2022/06/04
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—————————↓↓本日のコラムです↓↓——————————
今回は「先取特権」についてお話します。
先取特権
先取特権とは、法律で定められた権利を、債務者の財産から他の債権者より
優先的に弁済を受けることができる権利です。
先取特権は、物的担保の1つで登記することができます。
不動産の先取特権は以下が挙げられます。
・不動産の保存
・不動産の工事
・不動産の売買
不動産の保存については、主に建設会社が金融機関への対抗手段として用いることが多く
建物の建築を請け負った建設会社が、棟上げという建設の中間ほどの工程まで終わった時点で
棟上げから完成までの建築費を、不動産保存費として確保します。
不動産保存費は、先に金融機関が設定した抵当権よりも優先して回収することができるとされています。
効力
先取特権には4つの効力があります。
☆優先弁済的効力・・・他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる権利
☆物上代位性・・・担保としていた物が売却、賃貸、滅失又は損傷によって、債務者が金銭や代償物を受け取る時に、
債権者が当該代償物に対しても、担保の権利を行使できる権利(目的物が対象)
☆対抗力・・・一般の先取特権は、特に不動産の登記をしなくても、他の債権者に対抗できるという内容です。
※登記をした第三者に対しては対応力がありません。
☆追及力・・・不動産の先取特権の場合、担保物権の所有権が第三者に渡った場合でも、
担保物権に関して第三者に権利を主張できるという内容です。
権利関係は非常に複雑ですが、知っている事で契約時に役立つかもしれません!
是非、皆様も調べてみてはいかがでしょうか☆
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