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- 2021/05/12
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住宅ローン特別控除の適用者が居住用財産を譲渡して3,000万円控除の適用を受けた場合の
所得税の取扱い3,000万円控除の概要
個人が自己の居住用財産を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことにより譲渡所得の金額の計算上、
最高3,000万円を控除できる特例が設けられています。これが「3,000万円控除」です。
3,000万円控除の対象となる居住用財産には、①居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の
属する年の12月31日までの間に譲渡した家屋と、②①の家屋とともに譲渡したその敷地の用に供されている土地等が
含まれています[租税特別措置法(以下「措法」)35条2項2号]。
住宅ローン特別控除の概要
(1)概要
個人が2 0 2 1 年1 2月3 1日までに、国内で住宅の用に供する家屋で床面積が5 0㎡以上などの要件を満たすものの
新規住宅をその個人の居住の用に供した場合において、その個人がその家屋の新築等に係る借入金( 住宅借入金)の
額を有するときは、一定の要件を満たすことにより、その居住の用に供した日の属する年以後1 0 年間( 原則)の
各年のその個人の所得税の額から、住宅借入金の年末残高に基づく一定の金額が控除されます(措法41条)。
(2)居住用財産譲渡に係る特例の適用を受けた場合の住宅ローン特別控除の不適用
個人が新規住宅を居住の用に供した場合において、その居住の用に供した日の属する年(居住年)の翌年以後3年以内の
各年中に、従前住宅を譲渡し、その従前住宅の譲渡につき3,000万円控除等の居住用財産の譲渡に係る特例の適用を
受けるときは、その居住年以後の各年分につき、住宅ローン特別控除の適用を受けることができません(措法41条21項)。
つまり、居住年の翌年以後3年間は、3,000万円控除と住宅ローン特別控除との併用ができないことになります。
3)3,000万円控除の適用を受ける場合の修正申告
(2)の場合に、既に居住年以後の各年分について住宅ローン特別控除の適用を受けたときは、従前住宅の譲渡をした日の
属する年分の確定申告期限までに、各年分の所得税の修正申告書または期限後申告書を提出し、特別控除額に相当する税額
を納付する必要があります(措法41条の3第1項)。
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担当:北垣(きたがき)