【兵庫県・神戸市・西区・垂水区】一棟建てマンション買取ります。
- 新着情報
- 2020/10/06
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
ご所有の不動産の処分をご検討されている方はマイダス迄お問合せ下さいませ。
只今兵庫県・神戸市・西区・垂水区の物件買取り強化中です!!
空家・空き地・アパート・中古マンション・土地
文化住宅・中古ビル・店舗付き住宅・再建築不可
などさまざまな売却物件をお考えのオーナ様
一度マイダスまでお問合せ下さい。
無料査定致します。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!!
~~~今回は不動産仲介手数料ついてのコラムです~~~
〇仲介手数料は売却活動に対する成功報酬
媒介契約を結んで売却を依頼すると、不動産会社は売却するためにさまざまな活動
例えば物件情報サイトに情報を載せたり、チラシを作成してポストに配布したり、購入検討者の物件見学に立ち会ったりといった活動だ
ただし、この報酬はいわゆる「成功報酬」なので、活動が実って買い手が見つかり、売買契約を交わすまで支払う必要はない。
〇手数料に含まれるのは「通常の業務で発生する費用」
ただし、売れるまではなんでも無制限に不動産会社に依頼できるわけではない。
仲介手数料の範囲で依頼できるのは、あくまで「通常の仲介業務で発生する費用」に限られる。
例えば売主のたっての希望で遠隔地の購入希望者のところへ交渉に行ってもらう場合の出張費や、
通常では行わない特別な広告宣伝をしてもらう費用などは、仲介手数料とは別に請求されるだろう。
「売却のための測量や建物の解体、荷物の保管やゴミの廃棄などについては別途費用が発生します。
また、別荘や空き家になった実家など、遠隔地の物件を売りに出しているケースがありますが、
そうした場合に地元の仲介会社が建物を定期的に訪問して空気を入れ替えたりするための管理費用も、
別途支払いが必要になる場合があります」
なお、仲介手数料とは別途支払う費用はあくまで実費とされている。
仲介手数料の金額については、宅地建物取引業法で以下のように上限が定められている。
200万円以下の部分取引額の5%
200万円超~400万円以下の部分取引額の4%
400万円超の部分取引額の3%
弊社では売主様の仲介手数料は一律180.000円×消費税になります。
少しでも売却をお考えのお客様はマイダスまでお問合せ下さいませ。
弊社は無料査定致しております。
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担当:畠山
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