【兵庫県・川西市・宝塚市】放置されている空家買い取りいたします。
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- 2020/10/18
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は不動産登記についてのコラムです~~~
そもそも土地や建物などの不動産を取得した場合、なぜ登記をしなければならないのでしょうか。
実は、売買、贈与や相続によって不動産を取得した場合でも現在の法律上登記義務はありません。
しかし、不動産に対する所有権、地上権、抵当権などの権利は、登記を備えていなければ第三者に主張することはできません。
これを「登記の対抗力」と呼びます。
例えば、同じ不動産を同時に2人に売却した場合には、買主となった2人のうち、所有権の登記を先に備えた方が、もう一方の買主に対して優先して所有権を主張することができます。
また、不動産を購入したりする際に金融機関から融資を受ける場合、担保として不動産に抵当権を設定します。
金融機関からは、必ず抵当権設定の登記申請を求められます。これは、抵当権の登記がなされていれば、その不動産を買い受けた第三者に対しても抵当権の権利を主張することができるからです。
そして、この抵当権設定の登記を申請する前提として必ず現在の所有者が不動産を取得しているという所有権に関する登記も申請しておかなければなりません。
このように、不動産という重要な財産の取引を安全に、また円滑に行うためにも、所有権や抵当権などの登記を備えておくことが必要となります。
〇不動産登記の種類
建物を新築したときには、必ず表題の登記を申請しなければなりません。
不動産の登記簿には(表題部)と(権利部)があり、表題部には土地であれば、その所在、地番、土地の現況や土地の面積、
建物であれば、所在、地番、家屋番号、種類、、構造や床面積などの基本的な情報が登記されます。
建物を新築したときには、必ず表題の登記を申請しなければなりません。
そして、表題の部分にする登記を、「表題部」と呼びます。
この表題部の登記は先程ご説明した所有権や抵当権などに関する権利部の登記と異なり、建物が完成してから1ヶ月以内に登記申請をしなければなりません。
この表題部の登記申請に関して申請代理人となれるのが、司法書士ではなく土地家屋調査士となります。
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