【兵庫県・尼崎市・伊丹市】空家無料査定します。
- 新着情報
- 2021/03/26
皆様おはようございます!マイダスの北垣です。
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
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ご所有の不動産の処分をご検討されている方はマイダス迄お問合せ下さいませ。
只今兵庫県・尼崎市・伊丹市の物件買取り強化中です!!
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文化住宅・中古ビル・店舗付き住宅・再建築不可
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~~~物件の取引業態についてのコラム~~~
〇物件の取引業態
物件を売買する取引態様として、以下の方法が挙げられます。
〇直接売買
取引管に不動産会社が入らないため、仲介手数料等はかかりません。
売主は、個人の場合と法人の場合の(企業が保有している物件を売りに出す、
不動産会社が物件の価値を高めて売りに出すなど)があります。
業として行うのでなければ宅地建物取引業者の免許は不要ですが、
業として反復継続して取引する意思を持っている場合は、
例え1回の取引でも違法となる場合があるのでご注意してください
(宅地建物取引業法第2条第2号、第12条第1項、第79条第2項)。
〇販売代理
不動産会社が販売に関する代理権を持つことになります(不動産会社は売主と同じ立場となります)。
買主からすると、売主と直接売買するのと同じことなので、中継手数料はかかりません。
複数人の代理人がいるケースや復代理人(代理人が復代理人を選任して、売主を代理させる)のケースもあります。
〇仲介(元付・客付)
売主と買主の間に不動産が入り、取引を仲介します。売主と取引している仲介会社を(元付)
買主と取引している仲介会社を(客付)と呼びます。
この場合、通常は、売主ともに仲介手数料を不動産会社に支払います。
物件の売買には以上の取引業態が挙げられますが、基本的には不動産会社とコンタクトをとることになるでしょう。
売主・買主間のトラブルを抑えるためにも、知識や経験が豊富な不動産会社に取引を任せる方が安全だからです。
不動産投資を円滑に進めるために、不動産会社は不可欠な存在なのです。
以上が取引業態についてのコラムです。
少しでも売却をお考えのお客様はマイダスまでお問合せ下さいませ。
弊社は無料査定致しております。
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担当:北垣(きたがき)
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