【兵庫県・尼崎市・伊丹市】他社様で断られた物件買取ります!
- 新着情報
- 2020/12/19
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は用途地域についてのコラムです~~~
建築できる建物の用途等を定めた地域。都市計画法に基づく制度である。
用途地域は、地域における住居の環境の保護または業務の利便の増進を図るために、市街地の類型に応じて建築を規制するべく
指定する地域で、次の13の種類があり、種類ごとに建築できる建物の用途、容積率、建ぺい率などの建築規制が定められている。
・住居系用途地域:「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」
「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「田園住居地域」
・商業系用途地域:「近隣商業地域」「商業地域」
・工業系用途地域:「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」
用途地域の指定状況は、市区町村が作成する都市計画図に地域の種類ごとに異なった色を用いて表示され、
容易に確認できるようになっている。
なお、用途地域は、局地的・相隣的な土地利用の調整の観点にとどまらず、
都市全体にわたる都市機能の配置及び密度構成の観点から検討し、
積極的に望ましい市街地の形成を誘導するため、
都市計画区域マスタープランまたは市町村マスタープランに示される地域ごとの市街地の将来像にあった内容とすべきであるとされている。
都市計画法(9条)で【中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域】と定義されている。
子の用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から
500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
子の用途地域では次のような用途規制が行われている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など)
4.2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等工場
建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外
2.事務所
3.上記に挙げたもの以外の店舗
4.ホテル・旅館
5.遊戯施設・風俗施設
6.自動車教習所所
7.倉庫業の倉庫
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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担当:畠山
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