【兵庫県・宝塚市・川西市】空家で雨漏りしている物件買取ります!!
- 新着情報
- 2020/11/21
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は不動産仲介の手数料ついてのコラムです~~~
仲介手数料とは、不動産売買の仲介を不動産会社へ依頼するためにかかる成功報酬金額のことです。
不動産の売買は、個人間で行うことも可能です。
しかし、一般的には不動産会社に仲介を依頼して不動産を買ったり、売ったりします。
不動産会社に仲介活動を依頼する際には、不動産会社ち媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約を結ぶまでは、不動産会社が買い手や売り手を探すことはありません。
仲介手数料は、媒介契約を結んだ不動産会社が、仲介活動を行うための報酬として支払う費用です。
仲介活動とは、不動産がある地域の法令や権利を確認し、物件状況を見て査定を行い
チラシの作成や不動産情報サイトへの掲載など販売活動を行うことで希望者を募り、売買契約締結の為の契約書を作成するといった一連の活動です。
成功報酬であることから、売買が成立するまでは手数料を支払う必要がなく、
売買が成立してから支払うことになります。
〇200万円以下部分→ 売買価格の5%+消費税
〇200万円を超えて400万円以下の部分→ 売買価格の4%+消費税
〇400万円えお超える部分→ 売買価格の3%+消費税
ただし、平成30年1月1日の宅建業法一部改訂により、400万円以下の不動産売買の仲介手数料の上限が18万円となりました。これは売主にのみ適用されますが、不動産会社側は事前に売主に説明して合意を得ておく必要があります。
なお、法律で定められているのは上限額のみであり、下限については設定がされていません。
仲介手数料はいつ払うのか??
仲介手数料は、売買契約成立時に売買価格が決定し、手数料額が決まります。仲介手数料の支払いタイミングは、一般的には売買契約が成立した時点で50%、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことになります。
なお、全額を一括で支払うことも可能ですが、不動産売買に関わる不動産会社の役割は売買契約が成立したら終わりではなく、引き渡しまでの様々な事務手続きがあるため、売買契約成立後と引き渡し後の2回に分けることをお勧めします。
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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担当:畠山
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