【兵庫県・北区・西区】長屋連棟買取ります!!
- 新着情報
- 2020/11/17
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は家を持つことでかかる維持費ついてのコラムです~~~
家を購入した後には、住宅ローンのほかにも以下の維持費が継続して発生します。
①修繕費用
②税金
③保険費用
マンションの場合はこれら3種類の維持費に加え、管理費や駐車場利用料などが発生することになります。
また、家は経年で劣化していくものなので、修繕箇所は年月を重ねるごとに増えていきます。つまり家を持ち続けるためにかかる費用は一定ではないため、徐々に修繕費用をはじめとした維持費の負担を重く感じてきてしまうということも考えられます。
維持費の負担が重くなってきた時は、無理に家の保有を優先して住み続ける以外にも、売却(住み替え)を検討するなどの方法もあります。
以下では、将来的に必要になると考えられる家の維持費の額についてみていきましょう。
修繕費用:修繕、メンテナンス、リフォーム
修繕費用とは、経年や住居としての使用により劣化した箇所の修繕、メンテナンス、リフォームにかかる費用をいいます。
また、修繕とは小さいものでは内装の剥がれや変色を直すことなども含んでおり、築5~7年頃から小さな修繕が必要になり始めるという意見もあります。
戸建ての場合、一般的に築20年を迎えるころから修繕が必要になるといわれ、主に以下に挙げる箇所のリフォームを検討していくことになります。
ひとつひとつの修繕にかかる費用が高額になりやすいため、家の購入時から将来の修繕を見据えた貯蓄をしていくことが大切です。
〈戸建ての修繕箇所と費用(目安)〉
修繕箇所:
外壁、給湯器、トイレ、お風呂、屋根、キッチン、洗面台、壁紙・内壁、ベランダ・バルコニー、玄関、給水管、床下、シロアリ関連
一方、マンションの場合は、共用部分の修繕であれば、月々支払っている修繕積立金から修繕費用を負担します。
しかし、積立金額が足りなければ、特別に負担金を支払わなければならないこともあります。
マンションでは、「大規模修繕」と呼ばれる、外壁や配管などの共用部を1棟全体において修繕する工事が10~15年程度の周期で実施されます。
大規模修繕が実施される場合、毎月支払っている修繕積立金とは別に、一時金と呼ばれる負担金が必要となることがあります。
家の維持費としてかかる税金には、固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税とは、土地及び家屋にかかる税金をいい、それぞれの評価額に基づいて以下のように算定されます。
〈固定資産税額の計算方法〉
課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)
固定資産税の納税は毎年行う必要があり、市区町村から送られてくる納付書を利用して支払うことが一般的です。(一括もしくは年4回払い)
また、固定資産税額を計算するにあたって使用される固定資産税評価額とは、市区町村が土地やその上に建つ家を評価した金額で、3年に一度見直しされることになっています。
さらに、都市計画区域に属している地域では、固定資産税と合わせて都市計画税が課されます。都市計画税とは、都市計画事業や道路区画整備事業の資金として使用される税金で、市区町村によりその額は異なります。
都市計画税は以下のように算定されます。
〈都市計画税の計算方法〉
課税標準額×上限0.3%
固定資産税や都市計画税は毎年納税しなければならず、固定資産税の評価額が高くなればなるほど納税額も高額になります。
これらの税金には軽減処置もあるため、税金を抑える際は活用することも視野にいれてみましょう。
軽減措置細かい条件などが定められています。
詳しくは税理士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
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