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- 新着情報
- 2021/07/21
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本日は、広がる「IT重説」について★
不動産の契約をする際は、賃貸の場合でも売買の場合でも、宅建業者が契約前に「重要事項説明書」をお渡しし、宅地建物取引士が重要事項の説明をお客様へ行わないといけないという決まりがあります。
これは複雑な契約内容をお客様へわかりやすく解説するもので、知識の無い方でも不安無く不動産を取引できるよう、契約前に必ず行うものです。
今までは宅建業者とお客様が対面でこの重要事項説明を行っていましたが、オンラインで重要事項説明を行う「IT重説」というものが広まりつつあります。
賃貸の契約でのIT重説は平成27年8月~平成29年1月の期間の社会実験を経て、平成29年10月から本格運用が始まっています。コロナ禍の影響もあり、最近はかなり増えているようです。
売買の契約では令和1年10月から社会実験を行い、令和3年4月から本格運用となりました。
対面することなく重要事項の説明を受けられるIT重説は、
・海外を含め遠隔地の顧客の移動の問題を解消できる
・契約に係る費用等の負担を軽減できる
・重要事項説明を行う日程調整の幅が増える
・来店などが困難な場合でも本人への説明が可能となる
などのメリットがあり、今後も需要の拡大が見込まれます。
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