【不動産所得】の対象 計算方法のまとめ
- 新着情報
- 2019/10/02
マイダスの西村です!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます
本日は最近お問い合わせが多い「不動産所得」に関するコラムです
土地建物等の不動産の貸付けによる所得⇒不動産所得
事業所得や給与所得などの他の所得と合計して課税されます(総合課税)
貸付けの他に、借地権の対価として受領した権利金については、その土地の時価の
50%以下の額である場合に限り、不動産所得となります
<注意>
一見して不動産の貸付けと思えるものでも、例えば、食事付きの下宿やホテル
の運営で得た所得など、事業所得や雑所得に該当するものがあります!
不動産所得の金額は、その年の不動産の貸付け等による総収入金頷から、それにかかる
固定資産税や減価償却費などを必要経費として差し引く以下の計算です↓
総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得金額
↓総収入金額↓
地代、家賃・共益費、駐車料、権利金、更新料・名義書換料など
敷金や保証金などの名目の預り金で返還を要しない部分がある場合は、契約内容に応じて
それぞれの年分で収入に計上する必要有り
また、賃貸住宅の屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を共有部分で使用しその余剰電力を
固定価格買取制度で電力会社に売却したときの売電収入は不動産所得に該当します!!
↓必要経費↓
不動産所得を得るためにその年に要した費用等をいい、固定資産税等の租税公課や
損害保険料、減価償却費、修繕費、その不動産等にかかる借入金の利子など
~まとめ~
賃貸住宅や貸地などによる所得(家賃、地代等)⇒不動産所得!!
年間の総収入金額から必要経費を差し引いたもの⇒不動産所得の金額!!
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担当:西村(にしむら)