【不動産売買依頼】3つの媒介契約の目的と意味
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- 2019/10/04
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダスの北垣です!本日は媒介契約に関してのコラムです
媒介契約には
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つがございます
それぞれの契約の説明ですが
専属専任媒介契約・・・依頼をした不動産会社が探してきた買主以外との契約はできない
依頼者が自分で探してきた買主との取引もできない
☆複数社への依頼・・・できない レインズ登録義務・・・有
活動報告義務・・・1週間に1回以上
専任媒介契約・・・依頼をした会社以外の他会社に重ねて媒介の依頼をすることはできない
ただし、専属専任とは違い依頼者が自分で探してきた買主との取引は禁止されていない
☆複数社への依頼・・・できない レインズ登録義務・・・有
活動報告義務・・・2週間に1回以上
一般媒介契約・・・依頼をした会社以外の他会社に重ねて媒介の依頼をすることが可能
当該他会社を明示する義務があるものとないものにわかれる
☆複数社への依頼・・・できる レインズ登録義務・・・任意
活動報告義務・・・任意
↓レインズとは?↓
○不動産流通標準情報システムの略称
○免許を有した不動産会社だけが売出し中の物件の閲覧が可能
○依頼した不動産会社を窓口としつつ、他の不動産会社からも買主の情報が寄せられる仕組み
○媒介契約の有効期間は最長3カ月以内としており、自動更新は無いので、期間が切れたらその都度結び直しとなる
また、3つの媒介契約とも仲介手数料は同じです
成約価格のうち
○200万円以下→ 成約価格の5.0%+税
○200万円超、400万円以下→ 成約価格の4.0%+税
○400万円超の部分→ 成約価格の3.0%+税
☆成約価格400万円超の場合
⇒仲介手数料=成約価格の3%+6万円十税 ←こちらで計算!!
マイダスでは媒介を結んだお客様の物件を責任を持って販売いたしますので
専属専任媒介を推奨しております
大阪府守口市・門真市・枚方市エリアの不動産買取りを強化中です!
販売がなかなか進まずお困りの物件がございましたらお気軽に!
弊社までお電話くださいませ!!
担当:北垣(きたがき)